任意後見制度の受任者と費用などについて
2022/11/25
任意後見制度の受任者と費用などについて
資産凍結を防ぐためにも
私の大好きな女優の天海祐希さんは、結婚をしないことにしているとテレビでは話されていました。
朝起きた時、人が家にいるのが嫌いとのこと。
かっこいいです。
しかし、どんなかっこいい人も老います。
自分ひとりでは、生きていけなくなることも十分あり得ます。
そのな時の備えの一つが、「成年後見制度」であり「任意後見制度」ですね。
任意後見制度は、自分が老いた時、誰にお願いするか(お願いされる人を受任者と言います)を、あらかじめ決めておける点でいい制度です。
しかし、生涯独身だったり、信頼できる身内がいなかったらどする・・・・・・
と言う話を前回書きました。
そんな時のために、法人が受任者となる制度があります。
代表的な法人が、社会福祉協議会ですね。
そのほか、民間の方が設立したNPO法人もあるようです。
自分より確実に長生きする健康で信頼できる身内の方がいれば良いですが、必ずそうもいきません。
個人にお願いすれば、その方が健康を損ねられて、後見人を継続できなくなる可能性もあります。
その点、法人に承ってもらえば、業務の継続に安心感が出てきますね。
昨日、当地の社会福祉協議会に聞いてみました。
現時点では、任意後見制度の受任者になっている例はないそうです。
主な、理由は、この制度の認知が少なく、相談そのものがあまりないそうです。
しかし、国からは制度の周知とともに、受任できるような体制をとることについてのお尋ねがたびたびあっているようです。
次は、費用について。
受任される人や、内容が決まり、公正証書を作り、登記すための費用が、15,000円かかります。
(公正証書の基本手数料 11,000円、登記手数料、印紙代4,000円)
役所へ支払う費用は、これだけですが、
もし、公正証書を作ったり、登記するのを、NPO法人などにお手伝いをお願いする場合は、3万から8万円程度の手数料がかかる場合があるようです。
そして、将来自分が認知症などになり、お世話をしてもらうようななった場合(任意後見制度が開始される場合)は、お世話をしてもらう任意後見人と、任意後見人を監督する「任意後見監督人」に報酬を支払う必要があります。
その額は、月々1万円から3万円とかの場合が多いようです。
月額なので、安くはない額です。
●任意後見監督人って? 受任者(任意後見人)が、任後見契約どおりに適正に仕事をしているかを監督する人。 任意後見制度を開始する際に、家庭裁判所に専任を申し立てて、家庭裁判所によって選任されます。 |
とてもいい制度ですが、実施するにはハードルもありそうですね。
しかし、何度もいいますが、これからの超高齢化社会には必要な制度です。
今後、使いやすいような制度改正や工夫がなされていくのではないかと思います。
当方も、しっかりと研究して、当地のパイオニアになりたいと思っています。
空き家や放置不動産などの問題と関係していると思うし、なにより色々とトータルでご相談に乗れうようになりたいと思っています。
専門家に皆様へ
当方に、理解の誤りなどありましたら、ご指摘などお願いします。
空き家の管理、草刈りや不要物の処分、遊休不動産の処分等、相続など受け承ります。
お気軽に!
(株)ニューライフ不動産、井手口司法書士事務所、 シニアお助けサービス よかばい
----------------------------------------------------------------------
株式会社ニューライフ不動産
〒847-0041
佐賀県唐津市千代田町2109-123
電話番号 : 0955-53-8463
FAX番号 : 0955-53-8774
唐津市で空き家にお困りの方に
唐津市で中古戸建てを扱います
----------------------------------------------------------------------