知ってますか? 空き家発生を抑制するための税制
2022/11/26
「空き家の発生を抑制するための特例措置」とかの事
アットホームに加入しました。
すると色々な書類が送られてきました。
なかなかいいです。
その中に、住宅新法という業界新聞があり、何気なく見ていると空き家についての広告がありました。
空き家を抑制するために実施されている制度を拡充して延長しましょう!
という内容です。
主に、2つの制度について書かれています。
1。空き家の発生を抑制するための特例措置(3,000万円)
空き家と土地を相続した相続人が、その家やその家を取り壊した後の土地を譲渡した場合、譲渡所得から3,000万円を控除するもの。
これは、23年末となっている期限を延長することなどを求めています。
要は、売った家や土地の値段が3,000万円未満は、所得税はかからないというものです。
(売った家が、昭和56年5月31日以前に建築されていること等そのほかの要件があります)
空き家を相続した皆さん、知ってましたか。
昭和56年5月以前に建築された家が、3,000万円を超えることって、唐津では少ないのでは?
2。低未利用地の特例措置(長期譲渡所得からの100万円控除)
都市計画区域内の低未利用地を500万円以下で譲渡した場合、譲渡所得から100万円が控除される。
低未利用地って
・売った土地の1月1日において、所有期間が5年を経過している場合
・売りてと買い手が、親子、夫婦など特別な関係でない場合。
・売ったあとその土地が、利用されること
などなどそのほかの要件あり。
この特例の期間延長と譲渡価格の制限を500万円をから00万円に引き上げることを要望しています。
法律も刻々と変わります。
我々不動産屋も情報収集と勉強をしっかりせないかん、と新聞を読みながら思いました。
しかしです、税についての相談は、私は一般的な話しかできません。
個人的なことを踏まえた相談は、税務署か税理士さんお願いします。
個別的には、税務署にご相談されことをお勧めします。
私も、法人税の申告とか源泉徴収のこととか何度か相談に行きました。
税務署 この頃、とても親切ですよ。
私、市役所時代、税関係に10年と6月勤務しました。
大分昔なので、当時の記憶もおぼろげになり、また、税制も大きく変わり、実質的な役には立てないかもしれませんが、一人で税務署に行くのが怖い方がいらしたら、同行しても良いです。
お気軽にご連絡を。
空き家の管理、草刈りや不要物の処分、遊休不動産の処分等、相続など受け承ります。
これまたお気軽に!
(株)ニューライフ不動産、井手口司法書士事務所、 シニアお助けサービス よかばい
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