超高齢化社会です成年後見制度を考えましょう
2022/11/22
成年後見制度を学びました
資産凍結を防ぎましょう!
この画像は、昨夜TikTokをぼーっと見ていたら出てきた画像です。
1970年(私は小3、大阪万博の年)は、日本に100歳以上の人は、たったの310人だった。
1980年(私は、19歳)でも、968人しかいなかった。
えっーと思って調べたけれど、本当みたい。
昨年で、8.6万人。
2047年(私は、85歳)には、53.9万人に激増すると見込まれています。
高齢化を示すもう一つのデーター。(昨日の講演会で示されたものです)
認知症高齢者数 2012年 462万人(65歳以上の7人に1人)
2025年 730万人(65歳以上の5人に1人) となる見込み。
更に
認知症患者の保有資産(第一生命経済研究所調べ)
1995年 49兆円 ⇒ 2030年 215兆円
日本の社会は、年齢構成という視点みれば、凄い勢いで様変わりしているのですね。
また、(兆円単位となると実感が湧きませんが)とにかく莫大な資産が塩漬けになる恐れがあるようです。
とにかく、私たち自身の資産が、塩漬けにならないように対策を講じる必要があるということですね。
そのために 成年後見制度 があります。
認知症だけではなく、知的障害、精神障害などの理由でひとりで決めることが心配な方々は、
財産管理(不動産や預貯金などの管理とか遺産分割協議などの相続手続など)や
身上保護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結など)
などの法律行為をひとりで行うのがむずかしい場合があります。
また、自分に不利益な契約であることがよくわからないままに契約を結んでしまい、悪質商法の被害に遭う恐れもあります。
このようなひとりで決めることに不安のある方々を法的に保護し、支援するのが成年後見制度です。
そして、成年後見制度には、
任意後見制度
あらかじめご本人自らが選んだ人に、ひとりで決めることが心配になったときに代わりにしても
らいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。
肝は、まだ元気なうちに、自分のことを面倒みてくれる人を決めて契約をしておくということで
すね。
法定後見制度
加齢や障害により、一人で決めることに心配がある方のために、その人の安心を支えるために家
庭裁判所によって、後見人が選ばれる制度す。
不安の程度により、補助類型、補佐類型、後見類型3つの類型があります。
まだ、認知症などになっていいない私たちがまず考えるべき制度が、任意後見制度と以前にここで書
いた家族信託と言う制度だと思います。
任意後見制度では、もし自分が認知症などになった時に、自分で選んだ人に任せる契約(任意後見契
約)を公正証書で結びます。
どんな事を契約するかと言えば・・・
財産管理 ・・・・ すべての財産の管理、建物賃貸借契約、金融機関との取引など
身上保護 ・・・・ 医療契約、入院契約、介護契約、福祉関係施設の入退所の代理、介護の申請、
物品の購入など
とにかく、幅広く生活全般に及びますね。
やはり、任意後見制度の活用を考える場合は
誰に頼むか、頼む人がいるか が 大きな問題ですね。
お近くのお住まいの親族の方が一番いいかもしれませんが、そういかない時悩みますよね。
東京では社会福祉協議会が、受任者になっているところもあるようですし、そのような事務を行うN
OP法人もあるようです。
この部分は、当方でも、もう少し研究したいと思います。
制度の詳しいことは、公証人役場で詳しく教えてもらえます。
公証人役場の敷居が高いと感じる方は、当方にお尋ね下さい。 0955-53-8463
しっかりとお調べしてお答えましす。
次回は、「任意後見制度について パート2」 ということにします。
空き家の管理、草刈りや不要物の処分、遊休不動産の処分等、相続など受け承ります。
(株)ニューライフ不動産、井手口司法書士事務所、 シニアお助けサービス よかばい
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