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2022/11/21

相続などについて勉強しました(1)

「終活・相続」講演会に出席しました

今日は、午後から法務局の後援会に出席。
あらためて、相続、終活、遺言などについて学びました。

復習の意味で、感想などを踏まえてレポート的に書き残したいと思います。

● 相続は、
① 相続の手続は、人が亡くなると同時にスタートする。
② 相続の機会は、誰にでも、どの家庭にも必ず訪れる
③ 相続財産には、プラスもあればマイナスもある。

相続時のトラブルが増えている
① 多死社会の到来
② 家族関係の希薄化
③ 相続人の価値観や権利意識の変化
④ 中小企業の事業承継問題、地方の空き家問題 

~ 裁判で争われている相続トラブルのうち、33%が1,000万円未満の額で争われているとのこと。
  ※ 相続を巡る裁判も他人事じゃないってことですね。

 うちは兄弟姉妹仲が良いからって言っていいても、
兄弟姉妹には、それぞれ配偶者がいるわけで、親という重しがいなくなったら状況が大きく変わるケースは多いそうです。

 やはり、
遺言(法曹関係者は、「いごん」と呼びます)の作成は、トラブルを回避するうえでも、相続手続きをスムーズに行ううえでも極めて有力な方法だと思われます。

●「遺言」メリット
① 相続人は、相続手続きを迅速、円満に進めることが出来ます。
② 相続協議は、相続人全員がそろう必要があるが、遠方に住む人がいる場合は、なかなか協議が出来ない。
  相続人に、行方不明者や連絡が取れない人がいる場合は、相続協議が出来ない。
③ 相続人探し、相続財産の確定作業などの時間と心理的ストレスが軽減される。
~法律通りに財産を分けようと思っていても、空き家などの不動産などがあるとその評価などについては、相続協議で確認する必要があります。


●「遺言」で、「できる」こと
① 法定相続分にこだわらない相続財産の分割が出来る
② 相続財産の振り分けを自由に決めることが出来る
③ 法定相続人以外の人や法人にも相続財産の承継が出来る
 ~ 例えば、近くに住む長女の旦那さんは、病院への通院や買い物付き添いなど色々と長い間とても良くしてくれた。
   少しは、長女の旦那さんにも財産を残したい、とか・・・・。

● 
「遺言」の方式(種類)について
自筆証書遺言
    遺言者自らが作成した遺言のこと
  ・・・費用はかからないけど、内容が不完全で解釈に疑義が出たり、方式不備により無効になったりするケースがある。
    紛失、棄損などの恐れがある。
    ↓
     自筆証書遺言の方式緩和(2019年)や自筆証書遺言の保管制度が創設(2020年)などの対策が講じられている。

公正証書遺言
  公証人が関与して作成する遺言 
   ~公証人は、公証人役場いらっしゃいます。唐津にもあります。
   専門家が作成するので、法的に万全で、質の高い充実したものが出来ます。
 

 相続する財産が、金銭だけなら案外わかりやすいかもしれませんが、不動産があるとどうでしょうか。
 不動産を兄弟で共有名義にすると、売却しようとしたり、建て替えたりしようとするとき、進まないケースが多いとのことです。
 不動産を多く持っている人ほど、親御さんが元気な時に、家の査定などを行って、遺言という形にしておくことは必要だと思いますね。 

  相続とは・・・・
  
大切な人に、自分の想いと資産を承継させること。
  それには、静かに自分の人生を振り返ることが必要ですね。
 
  私も60歳を超えたので、ここで一旦人生を振り返り、遺言という「愛と感謝のメッセージ」を考え始ようと思いました。

 
~ 次回は、「成年後見人制度」についてまとめてみたいと思います。
 

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